syncのにっきver3.0

syncが思うことを色々と。

ソフトバンクモバイルの携帯割賦代金支払い状況が信用情報機関に誤って掲載されていた件

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一カードオタクとして

標記の件が問題になっています。一応クレジットカードオタクとして同人誌を発行するくらいには知識があるつもりなので、思ったことを書いてみます。

報道・プレスリリースされている事実について

ソフトバンクモバイル公式の発表

http://www.softbankmobile.co.jp/ja/news/info/2013/20131001_01/

ケータイWatch

http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20131001_617589.html

engadget

http://japanese.engadget.com/2013/10/01/6/

NHK

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131001/t10014943661000.html

讀賣新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131001-00000679-yom-sci

朝日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131001-00000046-asahi-ind

何が起きたか

ソフトバンクモバイルで携帯電話端末を割賦で購入する契約すると、割賦販売法に基づき、取引の客観的事実(契約を申し込んだ事実・支払い状況・完済した事実・延滞した事実など)が信用情報機関に掲載されます。

信用情報機関に記載される情報は正しければそれは契約書に記載されている事項なので問題ないのですが、きちんと支払われているにもかかわらず、信用情報機関には「延滞」と掲載されたと言うことが問題なのです。

 ソフトバンクモバイルが加盟している信用情報機関は2つです。

CIC (http://www.cic.co.jp)

→クレジットカード会社が中心

・JICC (http://www.jicc.co.jp)

→消費者金融が中心

になります。

 

ソフトバンクモバイルのプレスリリースによりますと、今回の事件により、信用情報機関と提携先個人信用情報機関に影響が及んだ恐れがあると記載されています。

これは何を意味するかというと、

「俗に言うブラックリストに掲載された」

ということになります。

 

延滞情報にも軽度な延滞と悪質な延滞があり、悪質な延滞に限って、信用情報機関には「異動(この人はブラックですよ)」という記載が載り、かつCICとJICCが異動情報を提携先信用情報機関(この場合は全銀協:銀行がメインに加盟している信用情報機関)に渡すと言うことになります。

 

ちなみに、CICとJICCのみに加盟しているソフトバンクモバイルと契約していても、異動情報に限っては全銀協に情報が渡ります。これはCRINというシステムを通しています。

 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/crin/

 

ソフトバンクモバイルは誤って掲載した延滞情報は全て修正したとされています。

しかし、

誤って記載されている期間中に、

  • クレジットカードを申し込む
  • 銀行のカードローンを申し込む
  • 銀行の住宅ローンを申し込む

などのアクションを取った場合、これらの審査に悪影響を及ぼすことが問題なのです。それだけではありません。異動情報とは俗にブラックリストと言われるほど悪質な延滞情報な訳ですから、信用情報機関を通じて、その人の情報を取得した際に、

「この人はソフトバンクモバイルで異動になるほどの悪質な延滞を起こしているから審査は否決だな」

と判断され、その判断情報は自社内ではずっと残ってしまう可能性が高いのです。

 

さらに怖いことがあります。

クレジットカードの更新などカード会社が必要と認めたときはカード会社は信用情報をこまめにチェックしています。

 

そこで「異動情報」を見つけたら、

「この人はソフトバンクモバイルで「異動」になっているのでカードを停止して取り上げよう」という経営判断するカード会社も存在するかも知れません。

 

  • ETCの支払い
  • プロバイダの支払い
  • PASMO/Suicaのオートチャージ
  • PiTaPaのポストペイ支払い

これらすべて、クレジットカードが絡みます。これら日常に使っているカードが突然「濡れ衣」で「取り上げ」になったら、その人の生活への損失は甚大な物になるでしょう。

 

今できること

信用情報機関にアクセスした記録は本人に限り、半年間は信用情報を開示することによりアクセスすることが出来ます。ソフトバンクモバイルによる誤掲載が最近の出来事で、かつ身に覚えの無いカード否決・カード没収などが半年以内に起きたのであれば開示する価値はあると思います。

 

しかし、それ以上過去の信用情報へのアクセス記録は開示できませんし、仮にアクセスがあったとしてもそれによる不利益(カード否決・カード没収など)を取り返すことは出来ません。カード否決などの判断をするのは各カード会社の個別判断であり、その判断基準は公表されておりません。

 

今回の被害者は数万人という報道もあります。今回の事件で被害を被ったと予想される方は消費者庁に苦情申し立てをするなどされた方がよろしいかと思います。

 

最後になりますが、筆者も3年前にとあるカード会社から延滞などないにも関わらずETCカード以下そこの会社の全カードを没収されたことがあります。当時はソフトバンクモバイルでiPhoneの割賦契約を組んでいた記憶はありますので、被害者かも知れません。自分についても情報が分かり次第また報告致します。

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